労働社会保険手続
複雑な手続を適切に処理
的確・スピーディな手続で、業務効率アップを!
労働保険や社会保険の種類や手続きは複雑です。
年間カレンダー、労働保険・社会保険の種類、加入条件、おもな手続き(「会社のできごと一覧表」)を掲載しましたので、ご覧ください。
「会社の手続き一覧表」に掲載している手続きは、個別事情によって提出書類や添付書類が異なりますので、社会保険労務士にご相談ください。
年間カレンダー
労働保険関係 | 社会保険関係 | |
---|---|---|
4月 | ①雇用保険料の改定月 | – |
5月 | – | – |
6月 | 労働保険の年度更新手続き開始 | – |
7月 | 労働保険の年度更新手続き提出期限及び 納付期限(7/10) |
①社会保険の算定基礎届提出(7/1~10) ②(夏季賞与支払届提出-支給日から5日以内)【注2】 |
8月 | – | – |
9月 | – | ①厚生年金保険料の改定月 ②定時決定後の社会保険料率適用開始 |
10月 | (労働保険料延納第2期納付 10/31まで)【注1】 | – |
11月 | – | – |
12月 | – | (冬季賞与支払届提出-支給日から5日以内)【注2】 |
1月 | (労働保険料延納第3期納付 1/31まで)【注1】 | – |
2月 | – | – |
3月 | – | 健康保険料・介護保険料の改定月 |
【注1】延納については上記日程を参照ください。
【注2】賞与の支給月によって提出時期は異なります。
労働保険・社会保険の種類
大分類 | 中分類 | 保険名 | 内容 | 負担について | 保険料について | 窓口 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働保険 | – | 労災保険 | 業務上および通勤災害の保険給付 | 事業主のみが負担 | 賃金×労災保険料率 (料率は業種別) |
労働基準監督署 |
– | 雇用保険 | 失業給付や雇用の安定のための給付 | 事業主と被保険者が負担 | 賃金×雇用保険料率 (料率は一般、建設、農業別) |
公共職業安定所 (通称 ハローワーク) |
|
社会保険 | 医療保険 | 健康保険 | 業務外の傷病等の保険給付 | 事業主と被保険者が折半 | 標準報酬×保険料率 (料率は都道府県別) |
会社所在地の全国健康保険協会 |
健康保険 (任意継続) |
業務外の傷病等の保険給付 | 個人負担 | 標準報酬×保険料率 (料率は都道府県別) |
住所地の全国健康保険協会 | ||
国民健康保険 | 業務外(内)の傷病等の保険給付 | 個人負担 | 各市町村ごとに設定 | 市役所 | ||
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方の傷病等の保険給付 | 個人負担 | 都道府県ごとに設定 | 市役所など | ||
介護保険 | 健康保険 | 介護サービスについての保険給付 | 事業主と40歳以上の被保険者が折半 | 標準報酬×保険料率 (料率は全国一律) |
会社所在地の全国健康保険協会 | |
健康保険 (任意継続) |
40歳以上で個人負担 | 標準報酬×保険料率 (料率は全国一律) |
住所地の全国健康保険協会 | |||
国民健康保険 | 40歳以上で個人負担 | 市町村ごとに設定 | 市役所など | |||
後期高齢者医療制度 | 個人負担 | 市町村ごとに設定 | 市役所など | |||
年金保険 | 厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡についての保険給付 | 事業主と被保険者が折半 | 標準報酬×保険料率 (毎年見直しあり) |
年金事務所 | |
国民年金 | 老齢・障害・死亡についての保険給付 | 個人負担 | 定額 (毎年見直しあり) |
市役所(届出) 各年金事務所 |
【注】会社の健康保険組合や厚生年金基金に加入されている方は、会社の窓口で保険料率等をご確認ください。
労働保険・社会保険の加入条件
労災保険 | 労働者一人からでも強制適用 |
---|---|
雇用保険 | 労働時間が週20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあるとき、一般被保険者として強制適用 |
健康保険/厚生年金保険 | 適用事業所に使用される人(目安は30時間以上/週)で、70歳になるまでの方(健康保険は75歳になるまで) |
パートタイマーの適用については、①正社員の週の労働時間の4分の3以上 かつ ②正社員の1ヶ月の労働日数の4分の3以上 なお、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上(令和6年10月以降は、51人以上)の事業所 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②継続して2カ月を超えて使用される見込み ③賃金の月額が88,000円以上 |
|
国民健康保険 | 社会保険に加入していない人が対象で、世帯全員一人一人が被保険者となる |
後期高齢者医療制度 | 原則75歳以上の人を被保険者として、強制適用(65歳~74歳で一定の障害のある方は、任意加入) |
介護保険 | 65歳以上の人を介護保険第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を介護保険第2号被保険者として、強制適用 |
国民年金 | 20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所のある方が対象(原則) |
【注】加入条件については例外もあるので、管轄官庁等へお問い合わせください。