兵庫県社会保険労務士会

労働社会保険手続

複雑な手続を適切に処理

的確・スピーディな手続で、業務効率アップを!

労働保険や社会保険の種類や手続きは複雑です。
年間カレンダー、労働保険・社会保険の種類、加入条件、おもな手続き(「会社のできごと一覧表」)を掲載しましたので、ご覧ください。
「会社の手続き一覧表」に掲載している手続きは、個別事情によって提出書類や添付書類が異なりますので、社会保険労務士にご相談ください。

年間カレンダー

  労働保険関係 社会保険関係
4月 ①雇用保険料の改定月
5月
6月 労働保険の年度更新手続き開始
7月 労働保険の年度更新手続き提出期限及び
納付期限(7/10)
①社会保険の算定基礎届提出(7/1~10)
②(夏季賞与支払届提出-支給日から5日以内)【注2】
8月
9月 ①厚生年金保険料の改定月
②定時決定後の社会保険料率適用開始
10月 (労働保険料延納第2期納付 10/31まで)【注1】
11月
12月 (冬季賞与支払届提出-支給日から5日以内)【注2】
1月 (労働保険料延納第3期納付 1/31まで)【注1】
2月
3月 健康保険料・介護保険料の改定月

【注1】延納については上記日程を参照ください。
【注2】賞与の支給月によって提出時期は異なります。

労働保険・社会保険の種類

大分類 中分類 保険名 内容 負担について 保険料について 窓口
労働保険 労災保険 業務上および通勤災害の保険給付 事業主のみが負担 賃金×労災保険料率
(料率は業種別)
労働基準監督署
雇用保険 失業給付や雇用の安定のための給付 事業主と被保険者が負担

賃金×雇用保険料率
(料率は一般、建設、農業別)
公共職業安定所
(通称 ハローワーク)
社会保険 医療保険 健康保険 業務外の傷病等の保険給付 事業主と被保険者が折半 標準報酬×保険料率
(料率は都道府県別)
会社所在地の全国健康保険協会
健康保険
(任意継続)
業務外の傷病等の保険給付 個人負担 標準報酬×保険料率
(料率は都道府県別)
住所地の全国健康保険協会
国民健康保険 業務外(内)の傷病等の保険給付 個人負担 各市町村ごとに設定 市役所
後期高齢者医療制度 75歳以上の方の傷病等の保険給付 個人負担 都道府県ごとに設定 市役所など
介護保険 健康保険 介護サービスについての保険給付 事業主と40歳以上の被保険者が折半 標準報酬×保険料率
(料率は全国一律)
会社所在地の全国健康保険協会
健康保険
(任意継続)
40歳以上で個人負担 標準報酬×保険料率
(料率は全国一律)
住所地の全国健康保険協会
国民健康保険 40歳以上で個人負担 市町村ごとに設定 市役所など
後期高齢者医療制度 個人負担 市町村ごとに設定 市役所など
年金保険 厚生年金保険 老齢・障害・死亡についての保険給付 事業主と被保険者が折半 標準報酬×保険料率
(毎年見直しあり)
年金事務所
国民年金 老齢・障害・死亡についての保険給付 個人負担 定額
(毎年見直しあり)
市役所(届出)
各年金事務所

【注】会社の健康保険組合や厚生年金基金に加入されている方は、会社の窓口で保険料率等をご確認ください。

労働保険・社会保険の加入条件

労災保険 労働者一人からでも強制適用
雇用保険 労働時間が週20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあるとき、一般被保険者として強制適用
健康保険/厚生年金保険 適用事業所に使用される人(目安は30時間以上/週)で、70歳になるまでの方(健康保険は75歳になるまで)
パートタイマーの適用については、①正社員の週の労働時間の4分の3以上 かつ ②正社員の1ヶ月の労働日数の4分の3以上
なお、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上(令和6年10月以降は、51人以上)の事業所
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して2カ月を超えて使用される見込み
③賃金の月額が88,000円以上
国民健康保険 社会保険に加入していない人が対象で、世帯全員一人一人が被保険者となる
後期高齢者医療制度 原則75歳以上の人を被保険者として、強制適用(65歳~74歳で一定の障害のある方は、任意加入)
介護保険 65歳以上の人を介護保険第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を介護保険第2号被保険者として、強制適用
国民年金 20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所のある方が対象(原則)

【注】加入条件については例外もあるので、管轄官庁等へお問い合わせください。