社会保険労務士とは
社会保険労務士とは
社会保険労務士とは、「社会保険労務士法に基づき、毎年一度、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格(かつ、2年以上の実務経験が必要)し、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」をいいます。
登録の種別
開業登録 | 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定された事務を業として行う者 |
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勤務等登録 |
【勤務】事業所(社会保険労務士事務所を含む)に勤務し、社会保険労務士法第2条に規定された事務を行う者 【その他】上記、開業・勤務以外の者 |
社会保険労務士の仕事
社会保険労務士の取扱業務
1号業務(社会保険労務士法第2条第1号~第1号の6関係)
- 労働社会保険諸法令(労働基準法・雇用保険法・労働者災害補償保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法など)に基づく申請書等の作成・提出代行
- 労働社会保険諸法令に基づく申請等について、行政機関等に対してする、主張若しくは陳述の代理(事務代理)
- 個別労働関係紛争のあっせん・調停の手続きについて、当事者を代理(特定社会保険労務士に限る)
2号業務(社会保険労務士法第2条第2号関係)
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
3号業務(社会保険労務士法第2条第3号関係)
- 労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についての、相談・指導
提出代行 事務代理 |
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書類作成 |
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相談・指導 |
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社会保険労務士に委託するメリット
1. 魅力ある企業づくり
豊富な業務知識や現場経験をもとに、多くの他社事例を踏まえた実務的な改善策を提供。
「働きやすさ」で企業価値がはかられる現代に対応した“魅力ある企業づくり”が可能です。
2. 高い専門性
労働社会保険の法律に幅広く精通しているため、法改正の場合も都度、正確で迅速な対応が可能です。
3. 省力化・効率化
「働く」に関するあらゆる業務をトータルサポート。
事業主はそれ以外の業務に専念することができ、省力化・効率化にもつながります。
4. リスク回避
労働環境の定期的なチェックや就業規則の整備等により、職場のトラブルを未然に防ぐほか、万が一発生した後も「話し合い」での解決に向けたサポートを受けることができます。
ニセ社会保険労務士にご注意!
あなたの労働社会保険業務委託は大丈夫?無資格者にお金を払っていませんか?
こんなときは、お近くの都道府県社労士会にお問い合わせを
- 「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
- アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
- 経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた
ニセ社労士
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
社会保険労務士になるには!
社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が年に一度実施する、社会保険労務士試験(社会保険労務士法第10条の第1項)に合格しなければなりません。また、試験合格後、社会保険労務士として活動するためには、全国社会保険労務士会連合会が備える、社会保険労務士名簿に登録される必要があります。(社会保険労務士法第14条の第1項)。
この登録には、労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験が必要となりますが、実務経験に代えて、厚生労働大臣認定講習(労働社会保険諸法令関係事務指定講習)を終了することによって、登録を受けることも可能です。
なお、社会保険労務士試験は、厚生労働大臣の委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が実施しています。
よくある質問
- 社会保険労務士とはどのような資格なのでしょうか?
- 社会保険労務士資格は、社会保険労務士法に定められた業務を行うことができる、国家資格です。社会保険労務士資格をもっていない者が、社会保険労務士業務を行うことは、違法行為となり罰せられることになります。
- 特定社会保険労務士について教えてください。
- 社会保険労務士登録者であって、個別労働関係紛争に係る、あっせん、調停の代理権を有している者です。特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士登録者が、特別研修を終了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に付記をすることが必要です。
- 勤務等登録の対象となる、勤務社会保険労務士とその他の社会保険労務士について教えてください。
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- 就勤務社会保険労務士:勤務先にて労働・社会保険諸法令に関する業務をされている方
(会社内において人事・総務を担当されている方又は社会保険労務士事務所に勤務されている方など) - その他の社会保険労務士:勤務社会保険労務士以外の方
(会社内において営業等を担当されている方又は勤務されていない方)
- 就勤務社会保険労務士:勤務先にて労働・社会保険諸法令に関する業務をされている方