ニセ社会保険労務士にご注意!
労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成及び届出の業務や、帳簿書類の作成業務などについて、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。社会保険労務士でないものが、これらの業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、無資格者が給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反となります。
国家資格者である社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会が発行する「社会保険労務士証票」(社会保険労務士法施行規則第12条の3)及び、所属社会保険労務士会が発行する会員証を携帯しています。ご相談される際には必ず確認してください。また、不審な点があれば、お近くの都道府県社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会までお問い合わせください。
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